教育としてのろう教育・聴覚障害児教育・障害児教育
ー 京都のほどんど知られていない障害児教育から学ぶ教育 ー
LO・ユネスコ
「教員の地位に関する勧告(1966年)の重要な意義
LO・ユネスコの「教員の地位に関する勧告(1966年9月21日-10月5日) ユネスコにおける特別政府間会議は、当時の教師や教育関係者は知りうる立場に居たが、今日ほど国際的な動きが知らされていなかったためろう学校生徒・ろう学校同窓会・ろうあ協会が知ることは困難なことであった。
そればかりか、教育関係者の中でこのLO・ユネスコの「教員の地位に関する勧告(1966年9月21日-10月5日)今だよく知っていない人が多すぎる。
国際的には、このような勧告や政治機関を設けて順次国際的な改善と水準の向上を図っているのである。
ユネスコには、国際的拘束性比較的少ない。
しかし、ILOは違う。
ILOは政府・企業(政府)・労働者によって運営されているためILO総会で決められたことは、国際的制約を持つし、それに違反した場合は国際司法裁判所で裁かれる。
LO・ユネスコは勧告している
いかなる不公平も 適正な注意が払われなければ
LO・ユネスコの「教員の地位に関する勧告(1966年9月21日-10月5日)をよく知る人は、
「教員は、生徒の進歩を評価するのに役立つと思われる評価技術を自由に利用できなければならない。しかし、その場合、個々の生徒に対していかなる不公平も起こらないことが確保されなければならない。」
の
「個々の生徒に対していかなる不公平も起こらないことが確保されなければならない」
などや
「(a)子供ができるだけもっとも完全な教育の機会を与えられることは、すべての子供の基本的権利である。特別な教育的取扱いを必要とする場合には、適正な注意が払われなければならない。」
の
「特別な教育的取扱いを必要とする場合には、適正な注意が払われなければならない。」
を周知していた。
従って、イギリスのスペシャルニーズ教育などは、この特別な教育的取扱いを必要とする場合には、適正な注意が払われなければならないのLO・ユネスコの「教員の地位に関する勧告」に基づくことは承知していた。
しかし、教育を独立した存在=教育は教育としてだけ成り立つ、と考えていた人々には、全く関係の無いこととして考えられていたのである。
基本的人権を要求する 消すことの出来ないろうあ者の姿
温故知新ということばもあるように、過去をきちんと学ばなければならないのである。
その点で、あまりにも過去を単純化してとらえる人々のために、この部分ではより詳細に記録しておかなければならないと思う。
ろう学校で起きた「授業拒否事件」は、ろう学校が学校として、教師が教師としての役割を果たすべきべきであると要求したのであり、その点ではそれまで我慢を重ねてきたろうあ者のろう学校への爆発的ろう教育改善要求であり、それは当たり前でささやかな要求であったと言うことが事態の本質であった。
そのことすらもろう学校に言えないことが長期に続いていたためろう学校生徒・ろう学校同窓会・ろうあ協会がろう学校に対してその教育を改めるように要求したことは、京都のろうあ者運動で天地をひっくり返した大事件であったと言っても言い過ぎではないだろう。
このことを書くこと自体が、憂うことである。
だが、現実的には、そのことが事実としてあったのだから哀しいことであった。
しかし、そこには基本的人権を要求するもう消すことの出来ないろうあ者の姿が立ち現れてきたと言っても言い過ぎではないだろう。
「沈黙」「自己保身」 落ち着いてから頭角を表す
「授業拒否事件」が起きた時、京都府教育委員会は、「授業拒否事件」は、ろう学校の生徒の自主的な動きでないと「断定」し、生徒を扇動した教師がいる、と断定し、その「首謀者」を調査することを秘密裏に行って「首謀者」を「特定」している。
その「首謀者」の中には、近年、手話や手話通訳分野でさまざま「授業拒否事件」に関わったとされている教師の名前は、全く上がっていないことはすでに述べてきた。
近年、「授業拒否事件」に関わったとされている教師は、事件にはほとんどアクションを起こしていなかったからである。
ましてや生徒の要求を支持して動いたということもなかった。
「沈黙」して「自己保身」をはかり、ことが静まってからあれこれと言ったり、書いたりするこの傾向は、ろう学校教師自身による「授業拒否事件」問題の解決を産み出すことができなかったのである。
だからこそ、生徒やろうあ協会の要求と行動は、ろう教育の改革への動きを産み出したのである。
これらのことは、当時行動したろう学校生徒たちからその後、すべて証言を得てきた来たことからでも明らかに出来る。
消せない証言がある。
( つづく )
ー 京都のほどんど知られていない障害児教育から学ぶ教育 ー
LO・ユネスコ
「教員の地位に関する勧告(1966年)の重要な意義
LO・ユネスコの「教員の地位に関する勧告(1966年9月21日-10月5日) ユネスコにおける特別政府間会議は、当時の教師や教育関係者は知りうる立場に居たが、今日ほど国際的な動きが知らされていなかったためろう学校生徒・ろう学校同窓会・ろうあ協会が知ることは困難なことであった。
そればかりか、教育関係者の中でこのLO・ユネスコの「教員の地位に関する勧告(1966年9月21日-10月5日)今だよく知っていない人が多すぎる。
国際的には、このような勧告や政治機関を設けて順次国際的な改善と水準の向上を図っているのである。
ユネスコには、国際的拘束性比較的少ない。
しかし、ILOは違う。
ILOは政府・企業(政府)・労働者によって運営されているためILO総会で決められたことは、国際的制約を持つし、それに違反した場合は国際司法裁判所で裁かれる。
LO・ユネスコは勧告している
いかなる不公平も 適正な注意が払われなければ
LO・ユネスコの「教員の地位に関する勧告(1966年9月21日-10月5日)をよく知る人は、
「教員は、生徒の進歩を評価するのに役立つと思われる評価技術を自由に利用できなければならない。しかし、その場合、個々の生徒に対していかなる不公平も起こらないことが確保されなければならない。」
の
「個々の生徒に対していかなる不公平も起こらないことが確保されなければならない」
などや
「(a)子供ができるだけもっとも完全な教育の機会を与えられることは、すべての子供の基本的権利である。特別な教育的取扱いを必要とする場合には、適正な注意が払われなければならない。」
の
「特別な教育的取扱いを必要とする場合には、適正な注意が払われなければならない。」
を周知していた。
従って、イギリスのスペシャルニーズ教育などは、この特別な教育的取扱いを必要とする場合には、適正な注意が払われなければならないのLO・ユネスコの「教員の地位に関する勧告」に基づくことは承知していた。
しかし、教育を独立した存在=教育は教育としてだけ成り立つ、と考えていた人々には、全く関係の無いこととして考えられていたのである。
基本的人権を要求する 消すことの出来ないろうあ者の姿
温故知新ということばもあるように、過去をきちんと学ばなければならないのである。
その点で、あまりにも過去を単純化してとらえる人々のために、この部分ではより詳細に記録しておかなければならないと思う。
ろう学校で起きた「授業拒否事件」は、ろう学校が学校として、教師が教師としての役割を果たすべきべきであると要求したのであり、その点ではそれまで我慢を重ねてきたろうあ者のろう学校への爆発的ろう教育改善要求であり、それは当たり前でささやかな要求であったと言うことが事態の本質であった。
そのことすらもろう学校に言えないことが長期に続いていたためろう学校生徒・ろう学校同窓会・ろうあ協会がろう学校に対してその教育を改めるように要求したことは、京都のろうあ者運動で天地をひっくり返した大事件であったと言っても言い過ぎではないだろう。
このことを書くこと自体が、憂うことである。
だが、現実的には、そのことが事実としてあったのだから哀しいことであった。
しかし、そこには基本的人権を要求するもう消すことの出来ないろうあ者の姿が立ち現れてきたと言っても言い過ぎではないだろう。
「沈黙」「自己保身」 落ち着いてから頭角を表す
「授業拒否事件」が起きた時、京都府教育委員会は、「授業拒否事件」は、ろう学校の生徒の自主的な動きでないと「断定」し、生徒を扇動した教師がいる、と断定し、その「首謀者」を調査することを秘密裏に行って「首謀者」を「特定」している。
その「首謀者」の中には、近年、手話や手話通訳分野でさまざま「授業拒否事件」に関わったとされている教師の名前は、全く上がっていないことはすでに述べてきた。
近年、「授業拒否事件」に関わったとされている教師は、事件にはほとんどアクションを起こしていなかったからである。
ましてや生徒の要求を支持して動いたということもなかった。
「沈黙」して「自己保身」をはかり、ことが静まってからあれこれと言ったり、書いたりするこの傾向は、ろう学校教師自身による「授業拒否事件」問題の解決を産み出すことができなかったのである。
だからこそ、生徒やろうあ協会の要求と行動は、ろう教育の改革への動きを産み出したのである。
これらのことは、当時行動したろう学校生徒たちからその後、すべて証言を得てきた来たことからでも明らかに出来る。
消せない証言がある。
( つづく )
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