Once upon a time 1969
細川汀著「健康で安全に働くための基礎」には、
有機溶剤中毒として、
ゴム糊、シンナー、ペンキなどにはゴム、脂肪、ろうなどを溶かす有機化合物の溶剤が含まれている。
ベンゼン、トルエン、キシレン、トリクロルエタン、ノルマルヘキサンなどである。
溶剤自体は液体であるが、揮発しやすいから蒸気になって吸われたり、脂肪を溶かすから皮膚から吸収される。
高濃度のガスを吸うと頭痛・めまい・吐き気が起きたり意識を失ったりする(急性中毒)。低濃度でも長く吸うと肝臓を傷めたり、貧血や手足のしびれが起きたりする(慢性中毒)。
塗装、洗浄、印刷、修理などの職場に多い。1960年代サンダル製造作業者に多発したベンゼン中毒が有名である。
これに対しては有機溶剤中毒予防規則がある。予防には密閉化や局所排気装置が有効である。
とされ、慢性化すると中枢神経に影響を及ぼし、死に至ることもある非常に危険なものであることもあきらかにされている。
1975年の府議会本会議での杉本源一府議の質問はシンナーの危険性が1960年代にすでに解っているのに、あえて障害者になんの安全対策を打つことなく働かせている企業・施設・行政の問題を鋭く追求したものである。
でも、これらの問題は現在まで昔の話としてすまされることとなっていない。
1975年12月の京都府議会本会議で杉本源一議員質問続き
職員の反対を押し切って株式会社Mと契約を結び、今日このような事態を引き起こしたA学園の理事者には重大な責任があります。
同時に、この洗たく工場を授産種目として安易に認可したことや、社会福祉事業法の66条、67条では、都道府県の指導監督にかなり強い権限が与えられているにもかかわらず、その権限を行使しきれず、今日の事態を引き起こした府の行政指導についても、その責任を厳しく追及せずにはおれないのであります。
事態を重視したA学園の職員の強い反対と申し入れで、作業は直ちに中止され、現在では株式会社Mに対して機械の撤去を申し入れるところまできております。
私は府理事者がこの洗たく工場で起きた問題をどのように受けとめておられるのか、また今後どのように積極的な指導を学園に対してされようとしているのか、府民の前に明らかにする必要があると思います。
この際、A学園が今回の事態を教訓として、園生を大切にする民間社会福祉施設として再建されていくために、私は次の措置を学園が講じるよう、また京都府が強力な指導援助をされるよう要望します。
第1は、身体に異常をきたした園生の健康診断を厳密に行い、治療の万全を期すことであります。
第2は、洗たく工場の機械を直ちに撤去して、園生の立場に立った適切な授産種目が検討され、その作業が開始されるようにすることであります。
第3はてこの際、京都府では民間の社会福祉施設における授産作業について、厳守しなくてはならない具体的な基準となるものを作成する必要があります。
第4に、今日公害の規制が厳しく求められているときに、A学園の側溝の流末はたれ流しの状態となり、地元では非難の声が上がっております。
園内外の環境を改善する必要があります。
以上、私はA学園の授産作業について緊急の措置として4つの提案をしてきました。
国の授産種目の基準は極めて抽象的であります。
これは改善されなくてはなりません。
しかしこの国の基準のあいまいさを補強し、真に園生の立場に立った種目を選定して、その適切な運営をきめ細かく指導するところにこそ、民主府政の真価があると思います。
その点で、今回のA学園の洗たく工場で起きた事件は、これを指導監督してきた府の行政と、特に直接これを所管している民労部長としては、厳しい反省の求められる事件であったと思います。
この際、民労部長が真摯に今回のこの問題を振り返り、毅然とした姿勢で指導を貫徹されるよう望むとともに、今後の改善対策、指導の方向について、具体的にどう対処されるか、明確な答弁を求めるものであります。
続いて、私どもの調査では、このA学園には更に重大な事態が発生していることが明らかになっています。
生活保護家庭の園生に対する生活保護費や措置費及び補助金の会計の乱脈ぶりを指摘をし、私はこの際府理事者の厳しい指導と監督を要求しておきます。
創立当初園生30名で出発したA学園は、11.月1日現在234名の園生を収容する規模に拡大され、そればかりか昭和49年度には沖縄県名護市に定員100名のA学園沖縄分園を建設するなどして、施設規模を拡大してきました。
このことから借入金は莫大なものになっております。
園長が保護者会で行った財政報告によりますと、負債は5億円で、この処理方法としては、3億円を長期で返済し、残り2億円のうち1億円は青谷と山城町にある土地を処分し、残りの1億円は長期負債に切・替えていくようにすると説明されていますが、いずれにしても社会福祉法人A学園が莫大な借入金を持っていることは明らかであります。
社会福祉に対する政府の貧困な施策を免罪して民間の施設にすべての責任を負わすことはできませんが、莫大な借入金があるからといって、生活保護世帯の園生に補助されている生活保護費や措置費、そしてこの施設に園生を預けている市町村と府が、職員及び園生の処遇改善費として支出している補助金を、それぞれ独立の会計として整理せず、これらのお金を法人会計に繰入れ、借入金の償還財源に充てるというようなことは、許されない行為であります。
(以下略)
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