2011年9月19日月曜日

学校の安全対策を最優先にと主張する考えを受け入れなかった府教委はその後の学校安全をめぐる事件で


山城貞治(みなさんへの通信85)

「教職員の労働安全衛生問題の政策とその実現のために 第1次討議資料」の実現した事項(1997年から2006年までの約10年間)
政策「労働安全衛生対策について」はどれだけ実現したのか(その65)


これ以上現職死亡と教職員の健康破壊をださないために、と

1997(平成9)年度 京都の教職員の現職死亡
( 府高労働安全衛生対策委員会調べ)
  京都教職員現職死亡 13名( 府立校 8名  京都市立校   5名)
  そのうち管理職の死亡(  府立校 2名  京都市立校 2名  )

を胸に刻んで、いきさつ経過はそれなに考えながらも私たち京都府高は教職員のいのちと健康を守るために京都府教育員会と協議をはじめた第1回は、1998年5月のことだった。

「虚偽報告」を「認め」・「否定」した府教委

 打ち合わせの段階から府教委は労働安全衛生協議の時間を1時間と主張し譲らなかった。
 第1回協議は、府高側は、府高副委員長・書記長・労働安全衛生対策委員2人。府教委側は、教職員課長・保健体育課長・教職員課法制係長・保健体育課課長補佐のメンバーで行われたが、正確な協議を教職員全員に知らせるため府高側のメンバーはきちんとした記録をとるため万全の体制で臨んだ。
 話し合いは、最初から平行線であった。
 府高側は、
 ・今回の場は、交渉に基づいて、府高と府教委が府立学校教職員の労働安全衛生をすすめるこ  とを協議する場である。また安全衛生委員会設置は、労働安全衛生対策をどうするのかという出発点でもあるという張。
 ・これに対して、府教委は、行政上の「義務」である「衛生委員会」を学校に設置する。衛生管理者の配置、産業医の配置(健康管理医で配置している)をすることだけでいいと言い切った。
 ・ところが、労働安全衛生法上でも「安全委員会」や「衛生委員会」また「安全衛生委員会」は、組合代表と同数で組織することになっているという府高の指摘には、府教委は「同意」しなかった。
 しかし、現在のすべての府立校には「衛生委員会」は存在していないことは「認め」た。
 これは、府教委の指示で人事委員会に各府立高にすでに「衛生委員会」が設置されているという「虚偽報告」を「認め」たことであり「否定」したことでもあった。


安全対策の必要性を否定した府教委の姿勢は
その後次々起きた生徒の安全対策にもハッキリと現れた

 さらに、府高側は、安全衛生委員会の設置などは、労働安全衛生をすすめるための一環という府高の考えを説明したが、府教委は、「衛生委員会」の確立で行政上の「義務」を果たしたという考えを示した。
 安全対策の必要性については、行政上の「義務」がないとする府教委の考えに、府高側は具体的事実をあげ安全対策の必要性を主張した。

 そのため
1、衛生委員会」の確立で、労働安全衛生をすすめたことになるのか。
2、事業者はダレか。
 府高側は、京都府・府教委と言ったが、府教委は明言しなかった。
2、事業場はどこになるのか。
 府高側は、府立校全体であり、各学校その元に置かれていると主張。
 府教委側は、京都府人事委員会が「学校」と言っているので、学校が事業場で あり、校長が事業者と府教委の考えではないがそうなっていると主張。
3、従って府高側は、京都府・府教委と府高との間で安全衛生委員会の設置を 主張したが、府教委は、あくまで学校に「衛生委員会」を設置することを主張。

 さらに労働安全衛生法上は組合代表とで、「安全委員会」や「衛生委員会」または「安全衛生委員会」を組織することになっている府高の指摘にすら、「組合のない学校」とのバランスがとれないとして、「同意」しなかった。
 

4、府教委側は、健康管理医を産業医とみなすことを主張。
  府高側は、健康管理医は産業医でないと主張。


労働安全衛生を真剣に考えない姿勢で終始 

などなど具体的な不一致点の主なものであった。
そして、
1、府教委側は、一月ごとの協議を言い、府高側からは次回の協議のために、「過去5年間の健康診断異常者数の状況と要精検者への手だて」「現職死亡の実態と対策」「京都府人事委員会の「事業場」調査の内容報告と府教委への指摘事項」「府教委の労働安全衛生関連予算などの資料」の提出を提案したところ、府教委は一定の検討を了解をしたもののそれらの資料を一切出すことはなかった。

 

 これらの協議は、2002年まで続くが、各協議で府教委の主張を学校現場の様子、法制度から話し合いをすすめるが、府教委は、労働法はもちろん労働安全衛生法の基礎すら知らず、早く終わりたいといううずうずした態度を始終あらわした。


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