2012年4月4日水曜日

労災補償の対象にならない そんなのおかしい「働いていたではないか」


Once upon a time 1969

 数年前のある日。
 ある人が訪ねてきて、次のような相談が持ちかけられた。

   社会体験学習ということ養護学校の生徒が

    プレス機に挟まれて足を切断

 養護学校の生徒が、社会体験学習ということである工場で体験実習していた。
 ところが、その工場でプレス機に挟まれて足を切断した。
 会社も、養護学校も、教育委員会もひた隠しにしている。
 障害のあるそのこのことをほったらかしにして、かくすことで必死。
 労働災害などの手立てはないか。

 

 という話の内容だった。

    障害のある生徒だからと 隠し続ける

 養護学校の生徒を社会体験学習として、工場のプレス機を扱わす工場も工場だが、養護学校も養護学校だ、とさえ思った。
 それでなくても、危険なプレス機を扱わすなんてとても信じられない話だった。
 詳しく調べて欲しいと、頼んだがそのご報告があり「堅い堅いガード」でとても調べられない。

 災害にあった養護学校の生徒にこっそり会って聞き出そうとしたが、事実関係を聞き出せなかった。
 障害がある生徒。
 だからうまく言えないし、表現出来ない。
 それをいいことにして、工場も学校も教育委員会も、生徒の責任にして両親に説明をしている。

 両親は、その子の今後のこともあってなにも言えない状況にされている。
 こんなことが許されるのかよー。

             労災補償の対象にはならないだろうと説明したら
 

 その痛みと怒りが痛いほど分かったが、労災補償の対象にはならないだろうと説明した。
 すると


 「何でや、工場で働いて、工場のプレス機で空きを足を切断したのに補償がないのって、そんなのあるかー」

と私がひどく叱られるような状況になった。

    雇用関係があるかどうか と言っても
   現実はそれですまない哀しみ

 
 労働基準法「第九条  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」を説明して、「事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者」
にならないとされるから労働災害補償が受けられないだろうと説明したが、

「働いていたではないか」
「なんでそんなことになるんや」


と納得されなかった。

 この制度は問題があるが、働いていたから労災補償が受けられる、と思い込んでいる人は少なくなかった。


    現場を見た職場の人はいたのだが

 養護学校の生徒が、プレス機の操作をさせられている現場を見た職場の人はいた。
 でも、そのことを言うと工場におれなくなるから内緒にしてくれ、と言ったそうである。
 「先進国日本」
 このようなことが今だまかり通っている。
 私は、災害補償の弁護士さんを紹介するとともに「学校災害」の制度のことを説明した。

  社会体験学習で労働現場で被災した生徒があまりにも多い

 独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害給付」を充分調べてのことであった。
 「学校管理下」と条件にあてはまるかどうか、も検討して。


 後日。独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害給付」で、対応されたとの報告があったけれど、

 なにが  社会体験学習だ。

 ただ働きで危険な労働させて、と思い調べたら社会体験学習で労働現場で被災した生徒があまりにも多く、すべて不問にされていた。


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