2014年1月17日金曜日

インクルージョンinclusion の本質的意味と概念  戦後 障害児教育に教育予算を使うことを否定してきた文部省 



 
教育としてのろう教育・聴覚障害児教育・障害児教育
 ー 京都のほどんど知られていない障害児教育から学ぶ教育 ー

 
 カタカナ表記と日本語表記の大きな違い



 かって文部省は、カタカナ表記をせずに日本語表記を貫いてきた。

インテグレーションという用語が文部省 協力者会議の報告で出された場合も「統合教育」などの用語を使うようにしていた。

 統合とは「二つ以上のものを合わせて一つにすること」の意味であり、「適応教育」や「対応教育」とその意味合いは違っていた。



  絶えず教育予算の削減を考えていた
      国の動きに対峙して

 
  障害児教育と普通教育とをひとつの教育にするという考えである。


 だが実態は、障害児を普通学校で学ばせるということであり、それにともなう「教育予算措置」「教員配置」はおこなわれなかった。

 むしろ障害児学級や障害児学級に対する予算措置も減らせると考えていたようである。
 1960年代は、就学猶予免除の名の下に多くの障害児は学校すら行けなかった。
 そのことに対して、「すべての子どもにひとしく教育を」という運動が大きなうねりとなり、国の文教政策を転換させてきた。



  考え抜いたあげくに生まれた
   「すべての子どもにひとしく教育を」




 「すべての子どもにひとしく教育を」は、

憲法「第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」


を充分吟味したっものであった。

 すべて国民はとして、国籍を持たない子どもたちの教育が保障されないことは許してはならない。

 とくに戦前の教育実態を考えて、憲法二十六条の「ひとしく教育を受ける権利」を考慮し、国民に「義務」を「枷ながら」一方では、その「義務」を国民が「猶予・免除」を願い出る二重の問題。

 それらを考え抜いたあげくに「すべての子どもにひとしく教育を」ということが憲法の精神なのだと捉えてきた。

 文部省(当時)は、

「法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」

という普通教育、無償ということも蔑ろにしてきた。



  いったん認めても、認めるときには
                   すでに「切り捨てる」文教政策




 しかし、文部省は、国の障害児の教育保障への責任は、逃れられないとしてそれを認めつつもそうではない方向を考えていた。

 いったん認めても、認めるときにはすでに「切り捨てる」文教政策を打ち出してきたのが国・文部省の方針であったのではないだろうか。


 その交差する時期が1960年半ばから1970年にかけてであり、京都ではインテグレーションと授業拒否事件が同時期に投げかけられた問題であったとも言える。
 

 文部省は、統合、混合、交流、適応などさまざまな用語を持ち出し、教育現場に押しつけてきたが、すべてがそれに従ったわけではなかった。
 むしろ、それに対して教育現場から創造的な教育の方向が出されてきたが、躍起になってそれを打ち消そうとする競合関係が長く続いてきた。

]  インテグレーションIntegration   メインストリーミングmainstream はその時期として考えなければならないだろう。


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