2011年9月9日金曜日

労働安全衛生体制は労働安全衛生法成立時にとっくにつくられていた? 労働安全衛生法は教職員に適用されていない、はまったくの嘘 また嘘でだまされていた教職員


山城貞治(みなさんへの通信79)
「教職員の労働安全衛生問題の政策とその実現のために 第1次討議資料」の実現した事項(1997年から2006年までの約10年間)
政策「労働安全衛生対策について」はどれだけ実現したのか(その59)


個人情報を守る名目で災害原因が解らなくしてある

 府人事委員会の職員を前にして膨大な資料を一枚一枚見てゆくことになった。「労働者死傷病報告」の所では、黒く塗りつぶしてある箇所があった。
「どうして、黒く塗りつぶしてあるのですか?」
「誰であるか、特定できるから。個人情報を出すことになるからです。」
「でも、他の文書の箇所所では、個人名が多く出てくるけれど?」
「それはいいからです。」
「この災害図も消してあるのですが、これは労働災害がナゼ起きたのか知る上でも、またこれから労働災害を防ぐためにも知りたいのですが、これで個人情報は解らないでしょう。」
「いや、解ると思うから消してあるのです。」
「それにしては、少ないですね。労働者死傷病報告はこれだけですか。」
「はい。」


「労働者死傷病報告」と
公務災害認定の数のあまりにも大きな違い

 府人事委員会は、公務災害の認定数も把握していなかったからかもしれないが、1990(平成2)年度から2000(平成12)年度にかけて公務災害認定された件数と「労働者死傷病報告」の件数は、あまりにも違いすぎた。
 ほとんど出されていなかった。

 労働安全衛生法第100条(報告等)に基づく労働安全衛生規則第97条(労働者死傷病報告)では、
「事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく」「報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」「休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間」「報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」
労働安全衛生法第120条
 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

等々となっているが、府人事委員会は、労働基準監督署のように労災補償と結びついていなく、公務災害補償基金支部とは別なので「労災隠し」はまかり通っていたのである。
 このことをいいことにして府人事委員会も府教委も学校もごまかしていたのである。

 少なくとも「労働者死傷病報告書」には、学校から府教委を経由して、府人事委員会に届けがなされるようになっていた。
 1990(平成2)年度から2000(平成12)年度にかけて公務災害認定された件数は、「労働者死傷病報告」しなくてもいいと言うことになる。
 こんないい加減な「労働者死傷病報告」が10年間まかり通っていたのである。

 また情報開示された「労働者死傷病報告」は、記載内容もいい加減なものでこれでよく府人事が受け付けたと思わせるものばかりだった。

えっ、自分の名前が しかも衛生委員?いつなったん?

 そこで、「立入調査」の資料を見て思わず吹き出してしまった。
 私の名前が記載されていた。しかも衛生委員として。
 異動になった年度の4月1日、職員選出の衛生委員となっている。

 そんなのは、私自身も知らなかったし、異動先の学校に衛生委員会があるなんて誰も知らない。
 しかし、メンバーをよく見ると保健部の部員すべてが衛生委員になっている。

 府教委は、保健委員会などの「委員会」という名称は、学校の中心である校長の指示に従うということで委員会という名称は「会議」という名称に変更されていた。のに委員会の委員なんて。
 馬鹿にするのもほどがある。

 考えれば、勝手に、衛生委員として名前を届けたなんて無性に腹が立ってきた。
 たとえ、保健部=衛生委員会であったとしても等の本人はもちろん、教職員で「選出」されたものではないし、誰も自分が衛生委員であるとは知らなかっはずである。
 しかも、衛生委員会は月一回開催され事業者側には管理職、衛生管理者には事務部長、産業医には学校医の名前が書かれていた。
 保健部の会議は週1回行われていたが、管理職や事務部長や学校医は一度だって参加したことはない。
 ましてや、衛生委員会の主な議題などまったく知らない。


労働安全衛生法は教職員に適用されていない、と
頑なに主張していた教師も衛生委員として届けられていた

 他校の衛生委員会の名称を見ると、府高労安対策委員会のメンバーはもちろん、「労働安全衛生法は教職員に適用されていない」と言いはじめた教師も言う以前から衛生委員として人事委員会に報告されていたのである。
 それも職員による選出に丸がされて。
「ええっと立入調査の資料は、1990(平成2)年度以前は開示されないのですか。」
「はい。10年保存になってますから。」
「この衛生委員会は、いつ頃から設置されているのですか。」
府人事委員会の職員は資料をいろいろ調べて、
「労働安全衛生法が出来てから届けらるようにしてしていますが、保存期間が過ぎているので」
という返事だった。
 学校に労働安全衛生体制が確立していない、という人々の言っていることはなんだったんだろうか、と思も思ったし、勝手に「幻の衛生委員会」を届けることが許されないと思った。
 そこで、「労働安全衛生法(労働者の申告)第九十七条 労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。2 事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」の「申告」のことを聞いてみた。
「違反の申告はないかどうか情報開示を求めましたが。」
「先ほどもいいましたが、却下の中に含まれていまして、申告はゼロです。」

だんだん腹が立ってきて、書類をくりながら、書類の質問を続けた。



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