2011年9月21日水曜日

山城貞治からのメッセージ  京都府教委との合意


「教職員の労働安全衛生問題の政策とその実現のために 第1次討議資料」の実現した事項(1997年から2006年までの約10年間)
政策「労働安全衛生対策について」はどれだけ実現したのか(その67)


山城貞治からのメッセージ

 数回の連載と思いこのブログに掲載させていただいたが、最後の安全衛生委員会設置については、あまりにも紆余曲折のことが多くあり書いていると読まれる方々に多大な時間をかけるので、今回をもって「教職員の労働安全衛生問題の政策とその実現のために 第1次討議資料」の実現の掲載をやめさせていただくことになった。

 もちろん「教育と労働安全衛生と労働安全衛生と福祉の事実」のブログは続きますが。
 少なくとも京都府高労安対策委員会機関紙「教職員のいのちと健康と労働」は、1997年7月8日NO1から2004年9月9日のNO378まで教職員の労働安全衛生や各地の様子など掲載させていただいてきた。
 それが、京都府高のホームページでだれでも入手出来るようにしていたし、府高元委員長の権利相談も掲載されていた。
 10年一昔、とも言うが10年も経たないうちに府高本部のホームページから労働安全衛生の取り組みや教職員の権利問題がバッサリ削り取られていた。
 経過をよく知る教員が本部に聞いたところ「わからない」の一言でしかなかった、との連絡を受け「これではいけない!!」と思い、ブログに掲載させていただいた。
 当時の資料がまだ京都府高本部にあるかもしれません。
 もっとよく知りたい方は、電話 075-751-1645 FAX 075-752-2988までお問い合わせください。
 最後に府教委との労働安全衛生協議がどのようになったのかについて、2003年京都労災職業病対策連絡会議(京都職対連)結成20周年に京都府高が投稿した文章を載せさせていただく。

「仲間を見殺しにしたのでは」と指摘され

 もう10数年前の事ですが、府立学校の職場で大切な仲間を過労死ともいえる病気でなくした時に、滋賀医大の沫田和史先生より「現職死亡された方は、確かに現場の忙しさや、管理体制強化の中で殺されたといえます。
 しかし、そういう状態は突然やって来るわけはないでしょう?

 常日頃、病気になっても医者にいけない、治療もできない事態があるのに、もし、仲間として声かけができていなかったとしたら…いい方がきつくて申し訳がないが、皆さんが仲間の先生を『見殺し』にしたともいえるのではないでしょうか」と厳しい指摘を頂戴しました。
 その指摘は、私たちにとって大変なショックでしたが、すべての教職員のいのちと健康を守る取り組みの方向を指し示す鋭い指摘でした。


二度と仲間が死ぬ事態を 起こさない組合運動に

 府高は、このことを契機に、二度と職場から仲間が死ぬような事態を起こさない組合運動に取り組むとともに、すべての教職員のいのちと健康を守るための総合要求と、その実現のための組合運動をさらに進めなければと、決意しました。

 学校職場に労働安全衛生体制の確立を実現

 そして、私たちの長い間の要求であった「学校職場に労働安全衛生体制の確立」が、2002年の4月からようやく実現しました。
 しかし、この体制を立ち上げるのに、5年もの年月を要しました。
 それというのも、事業者である京都府教育委員会および京都府知事が組合対策を優先したために、真に労使対等で自らの事業者責任を明確にした体制づくりに消極的な態度をとり続けてきたからでした。
 私たちは、この課題を取り組むに当たって、
 労働安全衛生問題は、教職員のいのちと健康安全を守り、安心して職務に専念できる職場づくりのためのもっとも重要な課題の一つであること。
 体制づくりだけでなく、労働安全衛生体制(労安体制)を支える分会活動とあいまってこそ、体制が真に生きること。を大切な基本としてとりくみを進めてきました。


委員長と教育長が握手の写真水戸黄門「印籠」の効果発揮

 私たちは、これを文書確認するよう府教委に求めましたが、 府教委は、あれこれの理由をつけて文書確認は拒否しましたが、以下の点で合意しました。

<確認・ 合意事項>

1.労安問題は労働条件であり、交渉事項である。
  よって労働安全衛生に関する事項は、労使対等で決定し、 労使合意のために努力する。
   以上のことは、分会と校長との関係においても同様である。

2, 労働安全衛生体制立ち上げにあたっては、法の最低限を下回らないことは
   もちろん、法をこえて実効あるものにしていくよう努力する。
   よって労安法・ 安衛則や労安法・ 施行令等を下回らないことは当然である。

 3. 事業者は、京都府および京都府教育委員会であり、代理する職としては、
   京都府教育長である。

4.「規定骨子(案)」の「委員会の組織」
  3項および「総括委員会の組織」2項にある「職員団体」とは京都府立高等学校教職員組合
  のことである 。
5.府立学校の安全衛生に関する内容については、府庁・ 教育庁の安全衛生委員会体制に定め 
  られた水準と不均等にならないようにする 。
6.双方は、これまでの協議・ 交渉で確認・合意した事項について遵守すると
 ともに.実効ある労安体制確立に向けて なお改善のための課題が残されてい
 ることを確認し、ひきつづき労使で精力的に協議・交渉し、その解決・ 改善
 に努力する。



「教育と労働安全衛生と福祉の事実」は、ブログを変更しましたが、連続掲載されています。以前のブログをご覧になりたい方は、以下にアクセスしてください。

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 http://kyouikutorouann.blogspot.com/
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